2019年10月 9日(水)
ILSさん。
10月に入って、9月以前の発注、9月以前の請求、そういったものの決済が10月に入ってからのことになって、消費税が8%だったり10%だったり。
それが一番出て来るのが小口現金の入力処理。
ハッキリ言ってここは処理がルーズ。新しい月に前月の清算をしていたりしていて、何度言っても同じことが続く。
残高が合わない時にその検証に手間取るので、小口出しの日付で入力し、その領収書の日付が小口出しの日と違う場合には摘要欄に領収書の日付を入力するというのが僕のやり方。
この習慣がそのまま8%、10%の選定の根拠になる。
これをやっていなかったら、10月になって9月8月の領収書で払い出しをしていたら消費税の8%10%の選定はどういうこと?になるだろうけど、僕のやり方だとしっかり実支払日が残る。
おかげで、消費税増税での混乱は無い。(今のところ・・・)
やたらと飲み食いの領収書が出て来るので、軽減税率なんかのことを考えると「飲み食い経費計上ご法度」ぐらいにしてくれるとラクなんだけどなぁ・・・
まぁでも、明らかに商行為的な飲み食いがたくさんあるんだよねぇ。
ちなみに僕の申告の中に飲食は一切ない。商いが小っちゃいからネ。
小っちゃいのが一番!!自由なのが一番!!
なんで、O村さんはややこしくて理屈だらけの海に漕ぎ出して行くんだろう?
不思議だなぁ・・・ よっぽど今まで何にもしてなかったんだろうか・・・?